不動産登記規則38条 申請の却下

第38条 登記官は、申請を却下するときは、決定書を作成して、これを申請人ごとに交付するものとする。ただし、代理人によって申請がされた場合は、当該代理人に交付すれば足りる。
 
2 前項の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができる。
 
3 登記官は、書面申請がされた場合において、申請を却下したときは、添付書面を還付するものとする。ただし、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。


e-Gov 不動産登記規則

 

もう一歩先へ 1項:
登記官の却下決定は。登記の申請が書面申請であるとオンライン申請であるを問わず、書面で作成した却下決定書の交付により行われます。
もう一歩先へ 3項:
申請情報については、適正に却下されたことを担保するために登記所に保管することになりますが、添付書類については、再度登記を申請する際に必要な書面も含まれていることなどから、申請人に還付されます。

偽造された書面等は、犯罪防止や捜査機関の証拠とするため還付されません。