投稿日: 2024年4月6日2024年4月6日 投稿者: kazetolion民法144条 時効の効力 第144条 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。 e-Gov 民法 もう一歩先へ 初日不算入の原則から、時効期間は占有開始日の翌日から計算することになりますが、時効の効果が遡るという起算日は占有開始日となります。 cf. 民法140条 期間の起算(日、週、月又は年によって期間を定めたとき) cf. 民法162条 所有権の取得時効