民法144条 時効の効力

第144条 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。


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初日不算入の原則から、時効期間は占有開始日の翌日から計算することになりますが、時効の効果が遡るという起算日は占有開始日となります。

cf. 民法140条 期間の起算(日、週、月又は年によって期間を定めたとき)

cf. 民法162条 所有権の取得時効