投稿日: 2020年6月3日2024年11月26日 投稿者: kazetolion民法145条 時効の援用 第145条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。 e-Gov 民法 改正前民法145条 時効の援用 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省 もう一歩先へ cf. 改正債権法附則10条1項 時効に関する経過措置