民法158条 未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予

第158条 時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。
 
2 未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。


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改正前民法民法158条 未成年者又は成年被後見人と時効の停止

もう一歩先へ
もう一歩先へ 1項:
e.g. 時効の完成間際1月前に法定代理人がいなくなり、法定代理人が3月後に就職した場合、法定代理人が就職してから6月後に時効が進行を開始し、1月後に時効が完成します。