民法159条 夫婦間の権利の時効の完成猶予

第159条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。


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改正前民法159条 夫婦間の権利の時効の停止

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