投稿日: 2021年10月10日2021年10月10日 投稿者: kazetolion民法159条 夫婦間の権利の時効の完成猶予 第159条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 e-Gov 民法 改正前民法159条 夫婦間の権利の時効の停止 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省