投稿日: 2021年3月17日2021年4月21日 投稿者: kazetolion民法160条 相続財産に関する時効の完成猶予 第160条 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 e-Gov 民法 改正前民法160条 相続財産に関する時効の停止 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省