民法163条 所有権以外の財産権の取得時効

第163条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。


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cf.最判昭43・10・8(借地権確認等請求)
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判示事項
 土地賃借権の時効取得

裁判要旨
 土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、土地賃借権を時効により取得することができる。