民法167条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効

第167条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。


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改正前民法167条 債権等の消滅時効

cf. 民法724条の2 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効