投稿日: 2021年4月26日2022年2月2日 投稿者: kazetolion民法167条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効 第167条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。 e-Gov 民法 改正前民法167条 債権等の消滅時効 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省 cf. 民法724条の2 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効