第176条 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
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物権変動の原因
- 法律行為 e.g. 契約の締結、法律行為の取消
- 法律の規定 e.g. 時効完成
- 事実行為 e.g. 山菜や魚などの採取
- 自然法則 e.g. 果実が木になる、火災で家が燃える。
物件発生の態様
- 原始取得 e.g. 時効取得、無主物先占
- 承継取得 e.g. 前主の権利を前提として権利を取得する場合
⇒その権利の瑕疵や負担を合わせて承継します。いわば、シミのついたままで権利を取得します。
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cf.
最判平33・6・20(不動産所有権移転登記手続等請求) 全文
判示事項
特定物の売買と所有権移転の時期
裁判要旨
売主の所有に属する特定物を目的とする売買においては、特にその所有権の移転が将来なされるべき約旨に出たものでないかぎり、買主に対し直ちに所有権移転の効力を生ずるものと解するを相当とする