投稿日: 2020年6月23日2023年5月17日 投稿者: kazetolion民法177条 不動産に関する物権の変動の対抗要件 第177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 e-Gov 民法