投稿日: 2020年6月27日2023年4月30日 投稿者: kazetolion民法193条 盗品又は遺失物の回復 第193条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。 e-Gov 民法 もう一歩先へ 本条の対象となるのはあくまでも「盗品又は遺失物」なので,占有物が横領した物である場合は、本条は適用されません。 cf. 民法192条 即時取得