民法200条 占有回収の訴え

第200条 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
 
2 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。


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cf. 民法201条 占有の訴えの提起期間

もう一歩先へ 1項:
占有を奪われたときだけなので、窃盗や強盗などのときは使えますが、詐欺、恐喝、横領、遺失等のときは使えません。
もう一歩先へ 2項ただし書き:

悪意には、善意・有過失を含むか

悪意者の占有は不穏な占有といえるため平穏な占有に戻すために占有回収の訴えを提起できますが、善意・有過失の者の占有は平穏な占有といえるため提起できません。条文通りです。