民法211条 公道に至るための他の土地の通行権(通行の場所及び方法等)

第211条 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
 
2 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。


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