民法210条 公道に至るための他の土地の通行権

第210条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
 
2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖がけがあって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。


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もう一歩先へ 1項:
いわゆる囲繞地通行権。囲繞地通行権は袋地(囲まれた土地)の所有権さえ取得すれば、所有権の登記がなくても囲繞地(囲んでいる土地)の所有者に権利を主張できます。民法177条の例外?です。

囲繞地通行権自体の登記はありません。
cf.不動産登記法3条 登記することができる権利等