民法212条 公道に至るための他の土地の通行権(通行する他の土地の損害について)

第212条 第二百十条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。


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