第25条 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
2 前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。
cf.
民法28条 管理人の権限
もう一歩先へ
不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可(権限外許可)を得て、相続放棄をすることができると解されています。
不在者財産管理人が相続放棄をすると、不在者を含む共同相続人が最終順位であったときは、共同相続人全員の相続放棄により、「相続人のあることが明らかでないとき」となって、相続財産法人が成立します。
cf. 民法951条 相続財産法人の成立