第28条 管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。
もう一歩先へ
共同相続人中に不在者がいる場合は、不在者の代わりに、不在者財産管理人が遺産分割協議を行うことになります。
cf.
民法25条 不在者の財産の管理
不在者財産管理人が遺産分割協議を行うには家庭裁判所の許可が必要です。