投稿日: 2021年8月14日2021年8月14日 投稿者: kazetolion民法292条 地役権の時効の完成猶予又は更新 第292条 要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の完成猶予又は更新があるときは、その完成猶予又は更新は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。 e-Gov 民法 改正前民法292条 地役権の時効の中断又は停止 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省