民法296条 留置権の不可分性

第296条 留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。


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不可分性は担保物件の4つの通有性のうちの1つで、担保権者は、被担保債権の全額の弁済を受けるまで、目的物全部について担保権を行使できるという性質です。非典型担保でも同様とされます。

他の3種の典型担保について準用されています。

cf. 民法305条 先取特権の不可分性

cf. 民法350条 質権について留置権及び先取特権の規定の準用

cf. 民法372条 抵当権について留置権等の規定の準用