民法297条 留置権者による果実の収取

第297条 留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
 
2 前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。


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