投稿日: 2020年7月3日2023年2月24日 投稿者: kazetolion民法306条 一般の先取特権 第306条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。 一 共益の費用 二 雇用関係 三 葬式の費用 四 日用品の供給 e-Gov 民法 もう一歩先へ 今日は雇い人の葬式の日だ もう一歩先へ 一般の先取特権は、全ての財産から優先弁済を受けるため、共益費用を除いて、特別の先取特権に劣後します。 cf. 民法329条2項 一般の先取特権の順位