民法329条 一般の先取特権の順位

第329条 一般の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百六条各号に掲げる順序に従う。
 
2 一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。


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もう一歩先へ 2項:
  • 共益費用が何者にも優先します(抵当権・質権にも優先)。
  • 上記の場合以外は特別の先取特権が一般先取特権に優先します。