民法306条 一般の先取特権

第306条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
 
 一 共益の費用
 
 二 雇用関係
 
 三 葬式の費用
 
 四 日用品の供給


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一般の先取特権は、全ての財産から優先弁済を受けるため、共益費用を除いて、特別の先取特権に劣後します。

cf. 民法329条2項 一般の先取特権の順位