民法321条 動産売買の先取特権

第321条 動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在する。


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動産売買先取特権は、通常の場合は行使されず、債務者が無資力ないし倒産に陥った場合に行使される法定担保物権です。
債務者に資力があれば売買代金を支払うのが普通ですし、債権者としても、売買目的物に対する動産売買先取特権を主張するよりもその方が簡単だからです。