第336条 一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。
もう一歩先へ
登記をしなくても、一般の債権者には対抗できますが、対抗力ある担保物権には劣後します。
相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 帰化 外国ビザ @富山
第336条 一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。