民法336条 一般の先取特権の対抗力

第336条 一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。


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登記をしなくても、一般の債権者には対抗できますが、対抗力ある担保物権には劣後します。