投稿日: 2021年8月29日2021年9月4日 投稿者: kazetolion民法337条 不動産保存の先取特権の登記 第337条 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。 e-Gov 民法 もう一歩先へ 登記して効力が生じます。 登記をすれば、抵当権にすら優先します。 cf. 民法339条 登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権 cf. 民法331条 不動産の先取特権の順位