cf. 民法338条 不動産工事の先取特権の登記第339条 前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。
もう一歩先へ
これは、既に登記がされている抵当権にも優先するということです。
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不動産の担保権の順位
- 共益費用
- 不動産保存・不動産工事の先取特権
- 抵当権・質権・不動産売買の先取特権・登記した一般の先取特権⇒登記の前後によって優先順位が定まる
- 一般の先取特権
相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 帰化 外国ビザ @富山
cf. 民法338条 不動産工事の先取特権の登記第339条 前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。
不動産の担保権の順位