投稿日: 2021年9月5日 投稿者: kazetolion民法348条 転質 第348条 質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。 e-Gov 民法