もう一歩先へ
質権には留置的効力があるため、留置権の規定を準用しています。
牛を質にとったら乳にも及びます。
cf. 民法297条 留置権者による果実の収取保存に必要な限りで使用できます。
cf. 民法298条2項ただし書き 留置権者による留置物の保管等質権者の義務
- 善管注意義務
- 無断使用の禁止
相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 帰化 外国ビザ @富山
牛を質にとったら乳にも及びます。
cf. 民法297条 留置権者による果実の収取保存に必要な限りで使用できます。
cf. 民法298条2項ただし書き 留置権者による留置物の保管等質権者の義務