投稿日: 2020年6月30日2021年6月24日 投稿者: kazetolion民法398条 抵当権の目的である地上権等の放棄 第398条 地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。 e-Gov 民法