投稿日: 2021年11月19日2021年11月19日 投稿者: kazetolion民法398条の16 共同根抵当 第398条の16 第三百九十二条及び第三百九十三条の規定は、根抵当権については、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした場合に限り、適用する。 e-Gov 民法