民法589条 利息

第589条 貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
 
2 前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。


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改正前民法589条 消費貸借の予約と破産手続の開始