第412条の2 債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。
2 契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第四百十五条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。
新設
もう一歩先へ
もう一歩先へ 2項:
債務の履行が不能であるにもかかわらず、契約が締結されていることから、動機の錯誤(民法95条2項)を理由に契約が取り消される可能性もあります。
cf.
民法95条2項 錯誤
契約が取り消された場合には、債務が存在しないことになり、債務不履行に基づく損害賠償請求をすることはできません。
もう一歩先へ
cf.
最判平9・2・25(建物賃料等請求本訴、保証金返還請求反訴) 全文
本条文は当該判例法理を明文化したものです。
本条文は当該判例法理を明文化したものです。
判示事項
賃借人の債務不履行による賃貸借の解除と賃貸人の承諾のある転貸借の帰すう
裁判要旨
賃貸借が賃借人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合、賃貸人の承諾のある転貸借は、原則として、賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求した時に、転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了する。