投稿日: 2021年5月6日2022年8月30日 投稿者: kazetolion民法421条 賠償額の予定 第421条 前条の規定は、当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合について準用する。 e-Gov 民法 改正前民法421条 賠償額の予定 もう一歩先へ 条文の内容は同じですが、参照している「前条」の内容が改正されています。