投稿日: 2021年5月25日2024年1月24日 投稿者: kazetolion民法423条の6 被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知 第423条の6 債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。 e-Gov 民法 新設 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省