民法423条 債権者代位権の要件

第423条 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
 
2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
 
3 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。


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改正前民法423条 債権者代位権

もう一歩先へ 1項ただし書き:
e.g.遺留分侵害額請求権は行使上の一身専属性を有し、特段の事情がある場合を除き、債権者代位の目的とはなりません。

cf. 民法1046条 遺留分侵害額の請求

e.g.「差押えを禁じられた権利」とは、例えば、民事執行法152条所定の額の範囲内の給与債権などがこれに当たります。

cf. 民事執行法152条 差押禁止債権
もう一歩先へ 3項:
「強制執行により実現することのできないもの」とは、例えば、破産免責の手続などにより免責された債権などがこれに当たります。