第424条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
3 債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
4 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。
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cf.
最判昭39・6・12(約束手形金請求) 全文
判示事項
詐害行為取消権の行使の方法。
裁判要旨
詐害行為取消権の行使は、訴の方法によるべきであつて、抗弁の方法によることは許されない。
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cf.最判昭46・11・19(売掛代金請求) 全文
判示事項
金銭の支払を求める詐害行為取消訴訟手続において被告は自己の債権額に対応する按分額の支払を拒むことができるか
裁判要旨
債権者が、受益者を被告として、債務者の受益者に対する弁済行為を取り消し、かつ、右取消にかかる弁済額の支払を求める詐害行為取消訴訟手続において、被告は、右弁済額を原告の債権額と自己の債権額とで按分し、後者に対応する按分額につき、支払を拒むことはできない。
もう一歩先へ 2項:
最判昭49.9.20(詐害行為取消、株金等支払請求) 全文
詐害行為となるのは財産的行為に限られ、相続放棄のような身分行為は詐害行為取消権の対象とはなりません。
詐害行為となるのは財産的行為に限られ、相続放棄のような身分行為は詐害行為取消権の対象とはなりません。
判示事項
相続の放棄と詐害行為取消権
裁判要旨
相続の放棄は、民法四二四条の詐害行為取消権行使の対象とならない。