民法424条の6 財産の返還又は価額の償還の請求

第424条の6 債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができる。受益者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。
 
2 債権者は、転得者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、転得者が転得した財産の返還を請求することができる。転得者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。


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もう一歩先へ 1項後段:
債権者が給付した財産が建物などの不可分なものである場合は、債権者はその一部の現物返還を求めることができないため、債権者は、その価額の償還を求めることになります。