第426条 詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から二年を経過したときは、提起することができない。行為の時から十年を経過したときも、同様とする。
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改正前においては、詐害行為取消権の制限期間は、消滅時効期間としていましたが、本条においては、出訴期間としています。
消滅時効期間とすると、時効の完成猶予や更新が可能となり、法理関係が早期に安定しない恐れがあるためです。