投稿日: 2021年7月12日2024年9月2日 投稿者: kazetolion民法428条 不可分債権 第428条 次款(連帯債権)の規定(第四百三十三条及び第四百三十五条の規定を除く。)は、債権の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債権者があるときについて準用する。 e-Gov 民法 改正前民法428条 不可分債権 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省