投稿日: 2021年7月9日2024年9月12日 投稿者: kazetolion民法430条 不可分債務 第430条 第四款(連帯債務)の規定(第四百四十条の規定を除く。)は、債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるときについて準用する。 e-Gov 民法 改正前民法430 不可分債務 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省