投稿日: 2021年7月25日 投稿者: kazetolion民法464条 連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権 第464条 連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。 e-Gov 民法