民法465条の6 公正証書の作成と保証の効力

第465条の6 事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない
 
2 前項の公正証書を作成するには、次に掲げる方式に従わなければならない。
 一 保証人になろうとする者が、次のイ又はロに掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項を公証人に口授すること。
  イ 保証契約(ロに掲げるものを除く。) 主たる債務の債権者及び債務者、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものの定めの有無及びその内容並びに主たる債務者がその債務を履行しないときには、その債務の全額について履行する意思(保証人になろうとする者が主たる債務者と連帯して債務を負担しようとするものである場合には、債権者が主たる債務者に対して催告をしたかどうか、主たる債務者がその債務を履行することができるかどうか、又は他に保証人があるかどうかにかかわらず、その全額について履行する意思)を有していること。
  ロ 根保証契約 主たる債務の債権者及び債務者、主たる債務の範囲、根保証契約における極度額、元本確定期日の定めの有無及びその内容並びに主たる債務者がその債務を履行しないときには、極度額の限度において元本確定期日又は第四百六十五条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事由その他の元本を確定すべき事由が生ずる時までに生ずべき主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものの全額について履行する意思(保証人になろうとする者が主たる債務者と連帯して債務を負担しようとするものである場合には、債権者が主たる債務者に対して催告をしたかどうか、主たる債務者がその債務を履行することができるかどうか、又は他に保証人があるかどうかにかかわらず、その全額について履行する意思)を有していること。
 二 公証人が、保証人になろうとする者の口述を筆記し、これを保証人になろうとする者に読み聞かせ、又は閲覧させること。
 三 保証人になろうとする者が、筆記の正確なことを承認した後、署名し、印を押すこと。ただし、保証人になろうとする者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
 四 公証人が、その証書は前三号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
 
3 前二項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。


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もう一歩先へ 1項:
保証意思宣明公正証書は、保証契約締結の日前一か月以内に作成されていないと、保証契約は有効になりません。

e.g. 8月13日に保証契約を締結する際には、1月前の応答日である8月13日以降に公正証書を作成すれば、1か月以内という要件を満たします。

公証人は、保証意思を確認できないときには、無効な法律行為等については証書を作成できないとする公証人法26条に基づき、公正証書の作成を拒絶しなければなりません。

cf. 公証人法26条 証書の作成

保証意思宣明公正証書は、保証意思を確認するものであり、保証契約自体ではないため、保証契約の締結は、別途行われる必要があります。

もう一歩先へ 2項:
保証意思宣明公正証書は、公証人が保証人になろうとする者本人の口授等を直接受けて作成することになります。
したがって、代理人によって嘱託することはできません。

保証意思宣明公正証書については管轄の定めはありませんので、いずれの公証役場でも嘱託をすることができます。