民法473条 弁済

第473条 債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。


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弁済の抗弁については、弁済の事実を主張する者に立証の責任があり、その責任は、一定の給付がなされたこと及びその給付が当該債務の履行としてなされたことを立証して初めてつくされたものというべきである

cf. 最判昭30・7・15(昭和27(オ)1036 貸金請求) 全文

判示事項
 旧利息制限法違反の利息債権を被担保債権とする抵当権設定登記請求の許否

裁判要旨
 旧利息制限法の制限外利息債権を被担保債権として抵当権設定の登記請求をすることは許されない。