民法474条 第三者の弁済

第474条 債務の弁済は、第三者もすることができる。
 
2 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。
 
3 前項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない。
 
4 前三項の規定は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない。


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改正前民法474条 第三者の弁済

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cf. 最判昭38・11・15(昭和37(オ)272 債権者代位権に基づく不動産所有権移転登記請求) 全文

判示事項
 第三者の弁済につき当事者が反対の意思を表示したことの主張立証責任。

裁判要旨
 第三者の弁済につき当事者が反対の意思を表示したかどうかの主張立証の責任は、その表示ありとして第三者弁済の無効を主張する者の側にある。