民法490条 合意による弁済の充当

第490条 前二条の規定にかかわらず、弁済をする者と弁済を受領する者との間に弁済の充当の順序に関する合意があるときは、その順序に従い、その弁済を充当する。


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cf. 民法488条 同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当

cf. 民法489条 元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当

もう一歩先へ 弁済の充当に関する経過措置:

民法488条 同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当
民法489条 元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当