投稿日: 2021年9月28日2024年5月27日 投稿者: kazetolion民法492条 弁済の提供の効果 第492条 債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。 e-Gov 民法 改正前民法492条 弁済の提供の効果 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省