民法495条 供託の方法

第495条 前条の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。
 
2 供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。
 
3 前条の規定により供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。


e-Gov 民法