民法496条 供託物の取戻し

第496条 債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。
 
2 前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。


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